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指定告示の処分事例

このページでわかること

指定告示にあたるとして措置命令を受けた事例を、消費者庁の公表資料から集めています。どの事業者のどの商品・役務の表示が問題とされたのか、年ごとに何件出ているのかを確認できます。

景品表示法第5条第3号。内閣総理大臣が指定する告示(ステルスマーケティング告示など)に該当する表示が対象になる。

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年ごとの件数

公表年 件数
2026年 2件
2025年 3件
2024年 2件
2022年 1件
2021年 2件

事例一覧

掲載しているのは消費者庁が公表した事実で、各事例のページから出典をたどれます。 当社が事業者を評価・論評するものではありません。

本ページは消費者庁の公表資料に基づく事実の整理であり、個別の表示が景品表示法に違反するか否かの 法的な判断を示すものではありません。処分の取消・変更をご存じの場合や、記載に誤りがある場合は お問い合わせからご連絡ください。