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医療法人社団祐真会
医療法人社団祐真会に対する景品表示法に基づく措置命令について
公表の概要
| 公表日 | 2024-06-07 |
|---|---|
| 処分の種類 | 措置命令 |
| 事業者 | 医療法人社団祐真会 |
| 対象 | 同法人が運営する「マチノマ大森内科クリニック」と称する診療所において供給する診療サービス |
| 違反類型 | 指定告示 (ステルスマーケティング告示) |
消費者庁の公表内容
消費者庁は、令和6年6月6日、医療法人社団祐真会に対し、同法人が運営する「マチノマ大森内科クリニック」と称する診療所において供給する診療サービスに係る表示について、景品表示法に違反する行為(同法第5条第3号(ステルスマーケティング告示)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令を行いました。
本ページは消費者庁の公表資料に基づく事実の整理であり、当社の評価・論評を含むものではありません。 処分の取消・変更をご存じの場合や、記載に誤りがある場合は お問い合わせからご連絡ください。