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株式会社ビックカメラ及び株式会社ビック酒販
株式会社ビックカメラ及び株式会社ビック酒販に対する景品表示法に基づく措置命令について
公表の概要
| 公表日 | 2021-09-03 |
|---|---|
| 処分の種類 | 措置命令 |
| 事業者 | 株式会社ビックカメラ及び株式会社ビック酒販 |
| 対象 | 商品 |
| 違反類型 | 指定告示 (商品の原産国に関する不当な表示) |
消費者庁の公表内容
消費者庁は、本日、株式会社ビックカメラ及び株式会社ビック酒販に対し、各社が供給する商品に係る表示について、それぞれ、景品表示法に違反する行為(同法第5条第3号(商品の原産国に関する不当な表示第1項又は第2項)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令を行いました。
本ページは消費者庁の公表資料に基づく事実の整理であり、当社の評価・論評を含むものではありません。 処分の取消・変更をご存じの場合や、記載に誤りがある場合は お問い合わせからご連絡ください。