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「SNOW」と称するアプリケーションの利用サービスの提供事業者2社に対する景品表示法に基づく措置命令について

公表の概要

公表日 2026-08-06
処分の種類 措置命令
事業者 「SNOW」と称するアプリケーションの利用サービスの提供事業者2社
対象 「SNOW」と称するアプリケーションの利用サービス
違反類型 指定告示 (ステルスマーケティング告示)

消費者庁の公表内容

消費者庁は、本日、「SNOW」と称するアプリケーションの利用サービスの提供事業者2社に対し、両社が供給する「SNOW」と称するアプリケーションの利用サービスに係る表示について、それぞれ、景品表示法に違反する行為(同法第5条第3号(ステルスマーケティング告示)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令を行いました。

出典: 「SNOW」と称するアプリケーションの利用サービスの提供事業者2社に対する景品表示法に基づく措置命令について(消費者庁)

本ページは消費者庁の公表資料に基づく事実の整理であり、当社の評価・論評を含むものではありません。 処分の取消・変更をご存じの場合や、記載に誤りがある場合は お問い合わせからご連絡ください。