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高光製薬株式会社に対する景品表示法に基づく措置命令について

公表の概要

公表日 2026-06-29
処分の種類 措置命令
事業者 高光製薬株式会社
対象 「ノビルン」と称する食品及び「ノビルンC」と称する食品
違反類型 指定告示 (ステルスマーケティング告示)

消費者庁の公表内容

消費者庁は、本日、高光製薬株式会社に対し、同社が供給する「ノビルン」と称する食品及び「ノビルンC」と称する食品に係る表示について、消費者庁及び公正取引委員会(公正取引委員会事務総局近畿中国四国事務所)の調査の結果を踏まえ、景品表示法に違反する行為(同法第5条第3号(ステルスマーケティング告示)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令を行いました。

出典: 高光製薬株式会社に対する景品表示法に基づく措置命令について(消費者庁)

本ページは消費者庁の公表資料に基づく事実の整理であり、当社の評価・論評を含むものではありません。 処分の取消・変更をご存じの場合や、記載に誤りがある場合は お問い合わせからご連絡ください。