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公表データの集計
景品表示法の措置命令はどう変わってきたか
このページでわかること
措置命令に占める違反類型の内訳が、この数年でどう動いたか。優良誤認(品質・効果の見せ方)から有利誤認(価格・取引条件の見せ方)へ比重が移っていることと、ステルスマーケティング告示がいつから適用され始めたかを、消費者庁の公表資料を数え直して示しています。
消費者庁が公表した措置命令・課徴金納付命令を年ごとに数え直しました。 集計対象は2021年から2026年までの150件で、 すべて消費者庁の公表資料に基づきます。
年ごとの内訳
| 年 | 措置命令 | 課徴金納付命令 | 優良誤認 | 有利誤認 | 指定告示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 | 21 | 11 | 17 | 2 | 2 |
| 2022年 | 23 | 8 | 18 | 4 | 1 |
| 2023年 | 15 | 16 | 10 | 5 | 0 |
| 2024年 | 19 | 7 | 12 | 5 | 2 |
| 2025年 | 14 | 8 | 4 | 7 | 3 |
| 2026年 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 |
違反類型は措置命令の要旨に書かれた景品表示法第5条の号数から数えています。 課徴金納付命令の要旨には号数が書かれないため、類型の列には含まれません。 1件で複数の号に該当する事案があるため、類型の合計は措置命令の件数と一致しないことがあります。 2026年は年の途中までの集計です。
優良誤認から有利誤認へ、比重が移っている
措置命令に占める優良誤認の割合は、2021年の 81%から 2025年は29%になりました。 同じ期間で有利誤認は10%から 50%に増えています。 当年は年の途中で母数が小さいため、この比較からは外しています。
優良誤認は品質や効果の見せ方、有利誤認は価格や取引条件の見せ方が問われる類型です。 LPで言えば、前者は商品説明のコピー、後者は価格表示・割引表示・定期購入の条件表示にあたります。
年あたりの母数が20件前後と小さいため、単年の増減は偶然の幅に収まります。 ここで述べているのは期間全体を通した比重の移り方であって、原因を示すものではありません。
指定告示の内訳
| 告示 | 件数 |
|---|---|
| ステルスマーケティング告示 | 6件 |
| 商品の原産国に関する不当な表示 | 2件 |
| おとり広告 | 2件 |
ステルスマーケティング告示の適用は6件で、いちばん古い公表が 2024-06-07です。告示の施行は2023年10月で、適用事例が公表され始めたのは その後になります。
- 医療法人社団祐真会
2024-06-07
同法人が運営する「マチノマ大森内科クリニック」と称する診療所において供給する診療サービス
- 大正製薬株式会社
2024-11-13
「NMN taisho」と称するサプリメント
- 医療法人社団スマイルスクエア
2025-03-18
同法人が経営する「スマイル+さくらい歯列矯正歯科二子玉川」と称する診療所において供給する歯列矯正
- ロート製薬株式会社
2025-03-25
「ロートV5アクトビジョンa」と称するサプリメント
- 高光製薬株式会社
2026-06-29
「ノビルン」と称する食品及び「ノビルンC」と称する食品
- 「SNOW」と称するアプリケーションの利用サービスの提供事業者2社
2026-08-06
「SNOW」と称するアプリケーションの利用サービス
本ページは消費者庁の公表資料を数え直したものであり、個別の表示が景品表示法に違反するか否かの 法的な判断を示すものではありません。出典は各事例のページからたどれます。 集計に誤りがある場合はお問い合わせからご連絡ください。