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景品表示法の措置命令はどう変わってきたか

このページでわかること

措置命令に占める違反類型の内訳が、この数年でどう動いたか。優良誤認(品質・効果の見せ方)から有利誤認(価格・取引条件の見せ方)へ比重が移っていることと、ステルスマーケティング告示がいつから適用され始めたかを、消費者庁の公表資料を数え直して示しています。

消費者庁が公表した措置命令・課徴金納付命令を年ごとに数え直しました。 集計対象は2021年から2026年までの150件で、 すべて消費者庁の公表資料に基づきます。

年ごとの内訳

措置命令 課徴金納付命令 優良誤認 有利誤認 指定告示
2021年 21 11 17 2 2
2022年 23 8 18 4 1
2023年 15 16 10 5 0
2024年 19 7 12 5 2
2025年 14 8 4 7 3
2026年 5 3 1 2 2

違反類型は措置命令の要旨に書かれた景品表示法第5条の号数から数えています。 課徴金納付命令の要旨には号数が書かれないため、類型の列には含まれません。 1件で複数の号に該当する事案があるため、類型の合計は措置命令の件数と一致しないことがあります。 2026年は年の途中までの集計です。

優良誤認から有利誤認へ、比重が移っている

措置命令に占める優良誤認の割合は、2021年の 81%から 2025年は29%になりました。 同じ期間で有利誤認は10%から 50%に増えています。 当年は年の途中で母数が小さいため、この比較からは外しています。

優良誤認は品質や効果の見せ方、有利誤認は価格や取引条件の見せ方が問われる類型です。 LPで言えば、前者は商品説明のコピー、後者は価格表示・割引表示・定期購入の条件表示にあたります。

年あたりの母数が20件前後と小さいため、単年の増減は偶然の幅に収まります。 ここで述べているのは期間全体を通した比重の移り方であって、原因を示すものではありません。

指定告示の内訳

告示 件数
ステルスマーケティング告示 6件
商品の原産国に関する不当な表示 2件
おとり広告 2件

ステルスマーケティング告示の適用は6件で、いちばん古い公表が 2024-06-07です。告示の施行は2023年10月で、適用事例が公表され始めたのは その後になります。

本ページは消費者庁の公表資料を数え直したものであり、個別の表示が景品表示法に違反するか否かの 法的な判断を示すものではありません。出典は各事例のページからたどれます。 集計に誤りがある場合はお問い合わせからご連絡ください。