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【2026年版】障害者差別解消法とウェブサイト|改正のポイントと企業が取るべき対応策

「改正障害者差別解消法への対応をしてほしいと言われたが、ウェブサイトで何をすれば良いのかわからない」——2024年4月の施行以降、企業の法務部門・広報部門・Web担当者からこうした相談が増えています。

障害者差別解消法は、もともと「障害者に対する不当な差別的取り扱いを禁止し、合理的配慮を求める法律」ですが、2021年の改正により民間企業にも合理的配慮提供が義務化され、ウェブサイト運営に直接的な影響が生じています。

本記事では、障害者差別解消法の概要・2021年改正(2024年施行)のポイント・ウェブサイトで求められる対応・企業規模別の対応方針まで、実務に即した解説をします。

この記事でわかること

  • 障害者差別解消法の概要と改正の流れ
  • ウェブサイトと合理的配慮の関係
  • 企業のウェブサイトで対応すべき事項
  • 対応フローと社内体制の作り方
  • 中小企業・スタートアップの現実的な対応方針

目次

  1. 障害者差別解消法とは
  2. ウェブサイトと合理的配慮の関係
  3. 企業のウェブサイトで対応すべき事項(優先度別一覧)
  4. 対応フローと社内体制の作り方
  5. 中小企業・スタートアップの現実的な対応方針
  6. DejamのアクセシビリティチェックでLPの対応状況を一括確認
  7. よくある質問(FAQ)
  8. まとめ
  9. CVR改善ならDejam!

障害者差別解消法とは

法律の目的と概要

障害者差別解消法(正式名称:障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律)は、障害者が日常生活・社会生活において受ける差別を解消し、共生社会の実現を目指す法律です。

主な内容は以下の2点です。

  • 不当な差別的取り扱いの禁止: 障害を理由に正当な理由なくサービス提供を拒否・制限することの禁止
  • 合理的配慮の提供: 障害者から申し出があった場合、過重な負担にならない範囲で必要な調整・変更を行うこと

施行の流れ(2016年→2021年改正→2024年施行)

時期内容
2016年4月障害者差別解消法施行。国・自治体は合理的配慮提供が「義務」、民間事業者は「努力義務」
2021年6月法改正成立。民間事業者の合理的配慮提供を「努力義務」から「義務」へ
2024年4月改正法施行。民間事業者にも合理的配慮提供義務が適用開始

2024年施行で何が変わったか

最大の変化は「民間事業者への合理的配慮提供が努力義務から法的義務に格上げされた」ことです。これにより、障害のある顧客・利用者からの申し出を受けた際に対応しないことは、法令違反とみなされる可能性が生じました。

ウェブサービス・ECサイト・LPなども「事業活動」の一部として対象となります。


ウェブサイトと合理的配慮の関係

ウェブサイトはどのように対象になるか

障害者差別解消法はウェブサイトに限定した規定を持っているわけではなく、「社会的障壁の除去」という広い概念の中でウェブサイトのバリアフリー化が求められます。デジタル庁・内閣府の指針では、デジタルサービスの情報提供における合理的配慮として、ウェブアクセシビリティ対応が明示されています。

具体的には以下のようなシナリオで合理的配慮が求められます。

  • スクリーンリーダーユーザーから「ウェブサイトのフォームがスクリーンリーダーで操作できない」という申し出があった場合、対応を検討する義務が生じる
  • 視覚障害のある顧客から「PDFのみで提供されている資料をテキスト形式でも提供してほしい」という申し出があった場合

事前整備と個別対応の違い

合理的配慮には「事前整備(環境の整備)」と「個別対応」の2種類があります。

  • 事前整備: 申し出がなくても、あらかじめアクセシビリティに対応したウェブサイトを構築すること(努力義務)
  • 個別対応: 障害者から個別に申し出があった場合に、必要な対応を行うこと(義務)

個別対応の義務化が施行された現在、事前整備を行っておくことで個別申し出の件数を減らし、対応コストを削減できます。プロアクティブなアクセシビリティ対応が、結果的に運用コストの低減につながります。


企業のウェブサイトで対応すべき事項(優先度別一覧)

ウェブサイトのアクセシビリティ対応を優先度に分けて整理しました。

優先度:高(即時対応推奨)

対応項目理由
画像へのalt属性設定スクリーンリーダーで画像の内容が伝わらない最頻出の問題
フォームのラベル関連付けスクリーンリーダーで入力フィールドの目的が不明になる
テキストと背景のコントラスト比確保(4.5:1以上)低視力・弱視ユーザーが読めない
フォームのエラーメッセージ改善エラーの内容と修正方法が伝わらない
キーボードのみでの基本操作確認運動障害のあるユーザーがサービスを利用できない

優先度:中(3ヶ月以内に対応)

対応項目理由
見出し構造の適正化(H1/H2/H3)スクリーンリーダーでページ構造が把握できない
フォーカスリングの視覚的表示キーボード操作時に現在地がわからない
動画コンテンツへの字幕追加聴覚障害者が音声情報にアクセスできない
ページのlang属性設定スクリーンリーダーが適切な言語で読み上げられない
リンクテキストの明確化「こちら」「詳細」などのリンクテキストは文脈なしで意味がわからない

優先度:低(中長期対応)

対応項目理由
WCAG 2.1/2.2 レベルAA全体の確認網羅的な対応で法的リスクを最小化
アクセシビリティ対応ポリシーの策定・公表社外への説明責任、申し出時の対応手順の明確化
複雑なアニメーション・動き要素の制御前庭疾患(めまいなど)を持つユーザーへの配慮
スクリーンリーダーでの動作検証実際の支援技術での動作確認

対応フローと社内体制の作り方

現状把握フェーズ

まず現状のウェブサイトのアクセシビリティ対応状況を把握します。

  1. 自動チェックツールでの診断: axe DevTools・WAVE・Lighthouse等を使ってアクセシビリティ違反を自動検出
  2. 手動確認: キーボードのみでの操作確認・スクリーンリーダー(NVDA、VoiceOver)での読み上げ確認
  3. 優先度付きの課題リスト作成: 発見した課題を影響範囲とコストで分類

社内体制の構築

アクセシビリティ対応は一部署だけで対応できる課題ではありません。以下の体制を整備することで、継続的な改善が可能になります。

  • 責任者の明確化: ウェブアクセシビリティ対応の責任者を任命
  • 関係部署の巻き込み: Web担当・エンジニア・デザイナー・法務・広報の連携
  • 対応ポリシーの策定: 方針・目標レベル・窓口の公表
  • 開発プロセスへの組み込み: 新機能開発・リニューアル時のアクセシビリティチェックを標準化

申し出への対応手順

障害者から申し出があった場合の対応フローも事前に定めておきましょう。

  1. 申し出の受付: コンタクトページへのアクセシビリティ窓口の設置
  2. 内容確認: 申し出者のニーズと現状の課題を確認
  3. 対応可否の判断: 過重な負担にならない範囲での対応策を検討
  4. 対応実施: 代替手段の提供または改修の実施
  5. フォローアップ: 対応結果の申し出者への通知

中小企業・スタートアップの現実的な対応方針

大企業とリソースが異なる中小企業・スタートアップが取るべき現実的なアプローチを解説します。

「完璧を求めない」段階的対応

すべてのWCAG基準を一度に達成しようとするのはリソース的に難しい場合があります。「過重な負担とならない範囲で」という法律の条件を踏まえ、影響が大きく対応コストが低い項目から着手する段階的アプローチが現実的です。

まず無料ツールで現状把握

ChromeのLighthouseやWAVEは無料で使えます。まずこれらのツールでLPや主要ページのアクセシビリティスコアを確認し、優先課題を特定しましょう。

新規制作時からアクセシビリティを意識する

既存サイトの後付け改修はコストがかかります。新しいLP・ページを制作する際から、コントラスト比・alt属性・ラベル設定・キーボード操作をチェックリストとして組み込むことで、改修コストを最小化できます。

申し出への対応窓口を設ける

アクセシビリティ対応が完全でなくても、ユーザーからの申し出に対応できる窓口を設けることで、合理的配慮の「対応意思」を示すことができます。コンタクトフォームにアクセシビリティに関する申し出項目を追加するだけでも第一歩になります。


DejamのアクセシビリティチェックでLPの対応状況を一括確認

アクセシビリティ対応の第一歩として、LPの現状把握が重要です。Dejamの**ウェブアクセシビリティ機能**を使えば、LPのアクセシビリティ課題を自動検出し、改善優先度と対処方法を一覧で確認できます。

エンジニアに依頼せずともLP担当者・マーケターが自力でアクセシビリティ状況を把握でき、「何から対応すれば法的リスクを低減できるか」という優先度判断に活用できます。

改正法施行に伴うアクセシビリティ対応の第一歩として、まずは現状把握から始めましょう。


よくある質問(FAQ)

Q. ウェブサイトのアクセシビリティ対応をしていないことで訴訟になりますか?

現時点の日本では、ウェブアクセシビリティ未対応を直接の理由とした訴訟事例はほとんどありません。ただし行政指導・助言・勧告の対象になるリスクや、レピュテーションリスクは存在します。また、欧米での訴訟動向を踏まえると、将来的にリスクが高まる可能性もあるため、早期の対応が望ましいです。

Q. PDFファイルもアクセシビリティ対応が必要ですか?

PDFもウェブ上で提供する情報コンテンツのため、対象となります。PDFのアクセシビリティ対応(タグ付きPDF・読み上げ順序の設定など)か、または同じ内容をHTMLページでも提供するかの対応が望ましいです。

Q. 社内向けの内部サービス・イントラネットも対象ですか?

障害者差別解消法は「事業活動」を対象とするため、外部顧客向けのウェブサービスが主な対象です。ただし、従業員が使う内部システムについては労働関連法令・合理的配慮の文脈からも対応を検討することが望ましいです。


まとめ

障害者差別解消法は2024年4月の改正施行により、民間事業者にも合理的配慮の提供が義務化されました。ウェブサイトはデジタルサービスの提供手段として対象となり、スクリーンリーダー対応・コントラスト改善・フォームのアクセシビリティなど、多様なユーザーが利用できる環境の整備が求められます。

企業規模・リソースに合わせた段階的対応が現実的であり、まずは影響範囲が大きくコストが低い項目(alt属性・コントラスト・ラベル設定)から着手し、申し出への対応窓口を設けることで法的義務への対応意思を示せます。

中長期的にはWCAG 2.1/2.2のレベルAA準拠を目標とし、開発・デザインプロセスにアクセシビリティチェックを組み込む体制を整備することが、持続的な対応につながります。


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この記事の監修者

平井 翔吏

平井 翔吏

株式会社LeanGo 代表取締役CEO / Dejamプロダクトオーナー

CVRを改善するノウハウを体系化するプロフェッショナル。

株式会社リクルートホールディングスに新卒入社、ゼクシィのUXデザインを担当。累計250件以上の施策を実施しCVR改善を140%達成。タグ検索の開発やゼクシィ花嫁割のリブランディングなどのプロジェクトオーナーとして事業を推進した。

株式会社LeanGoを設立。CVR改善ツールDejamのプロダクトオーナー。運用型LPOやセグメントCVRなど独自のメソッドを構築、PDCAハンドスピナーをはじめとするプロモーションも実施している。日本最高峰のダイレクトマーケティングカンファレンス「ダイレクトアジェンダ2025」「ダイレクトアジェンダ2026」のAgenda awardにて2連覇。

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