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エステティックサロンの運営事業者3社に対する景品表示法に基づく措置命令について

公表の概要

公表日 2026-03-26
処分の種類 措置命令
事業者 エステティックサロンの運営事業者3社
対象 施術サービス
違反類型 有利誤認

消費者庁の公表内容

消費者庁は、令和8年3月25日、エステティックサロンの運営事業者3社に対し、3社が供給する施術サービスに係る表示について、それぞれ、景品表示法に違反する行為(同法第5条第2号(有利誤認)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令を行いました。

出典: エステティックサロンの運営事業者3社に対する景品表示法に基づく措置命令について(消費者庁)

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