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自転車用ヘルメットを標ぼうする商品の販売事業者3社に対する景品表示法に基づく措置命令について

公表の概要

公表日 2024-12-12
処分の種類 措置命令
事業者 自転車用ヘルメットを標ぼうする商品の販売事業者3社
対象 自転車用ヘルメットを標ぼうする商品
違反類型 優良誤認

消費者庁の公表内容

消費者庁は、令和6年12月10日及び同月11日、自転車用ヘルメットを標ぼうする商品の販売事業者3社に対し、3社が供給する自転車用ヘルメットを標ぼうする商品に係る表示について、それぞれ、景品表示法に違反する行為(同法第5条第1号(優良誤認)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令を行いました。

出典: 自転車用ヘルメットを標ぼうする商品の販売事業者3社に対する景品表示法に基づく措置命令について(消費者庁)

本ページは消費者庁の公表資料に基づく事実の整理であり、当社の評価・論評を含むものではありません。 処分の取消・変更をご存じの場合や、記載に誤りがある場合は お問い合わせからご連絡ください。