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セブンエー美容株式会社、株式会社ダイシン及び株式会社エイチフォー
セブンエー美容株式会社、株式会社ダイシン及び株式会社エイチフォーに対する景品表示法に基づく措置命令について
公表の概要
| 公表日 | 2022-03-03 |
|---|---|
| 処分の種類 | 措置命令 |
| 事業者 | セブンエー美容株式会社、株式会社ダイシン及び株式会社エイチフォー |
| 対象 | 脱毛施術の役務 |
| 違反類型 | 有利誤認 |
消費者庁の公表内容
消費者庁は、本日、セブンエー美容株式会社、株式会社ダイシン及び株式会社エイチフォーに対し、各社が供給する脱毛施術の役務に係る表示について、消費者庁及び公正取引委員会(公正取引委員会事務総局九州事務所)の調査の結果を踏まえ、それぞれ、景品表示法に違反する行為(同法第5条第2号(有利誤認)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令を行いました。
出典: セブンエー美容株式会社、株式会社ダイシン及び株式会社エイチフォーに対する景品表示法に基づく措置命令について(消費者庁)
本ページは消費者庁の公表資料に基づく事実の整理であり、当社の評価・論評を含むものではありません。 処分の取消・変更をご存じの場合や、記載に誤りがある場合は お問い合わせからご連絡ください。